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雑所得ってどんな収入?熊本の税理士が解説します!

更新日:10月23日


副業などから得た副収入は、多くの場合「雑所得」として所得税の確定申告を行います。

この雑所得の中には判断が難しいものも含まれており、一定の金額を超えると税金が発生し、確定申告が必要となります。


本記事では、雑所得の概要と、どのような所得が雑所得に当てはまるのか解説します。


目次



1.雑所得とは?


所得には、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得が存在します。


このいずれにも当てはまらないものが「雑所得」です。


基本的には本業ではなく副業等で得た副収入が対象です。

具体的には年金やサラリーマンの副業、FX取引などの仮想通貨による所得があります。

雑所得の具体例

  • 公的年金

  • 原稿料または講演料

  • 生命保険年金

  • アフィリエイトでの収入

  • 株主優待券

  • ネットオークション等で得た利益

  • ビットコイン(仮想通通貨)取引による利益 等々

2.雑所得の計算方法


雑所得の計算方法は以下の通りです。


雑所得の金額=次に掲げる①②の金額の合計額

①公的年金等

公的年金等の収入金額ー公的年金等控除額

②公的年金等以外のもの 公的年金等以外の総収入金額ー必要経費

例えば、ネットオークションで物を5万円売ったとします。

この場合、5万円が収入金額になります。

また、その物の仕入額や手数料、送料が必要経費になるので、そこで利益になる部分が雑所得として計算されます。


雑所得は総合課税の対象で、給与所得など他の収入と合算した額に応じて税率が決まっています。

3.雑所得は少額でも確定申告が必要?

一年間の雑所得の金額が20万円を超えると確定申告が必要になります。

その際には、以下の所得を合計して課税所得を計算し、税額を計算します。

  • 利子所得

  • 配当所得

  • 不動産所得

  • 事業所得

  • 給与所得

  • 退職所得

  • 山林所得

  • 譲渡所得

  • 一時所得

不動産所得、事業所得、譲渡所得、山林所得がマイナスの場合は、雑所得との損益通算が可能となり、雑所得の税金が少なくなる可能性があります。


また、一年間の雑所得の金額が20万円以下の場合は申告の必要はありません。

しかし、生じた雑所得から源泉徴収されている場合、申告すると還付されるケースもあります。


雑所得の源泉徴収される代表例としては、公的年金、原稿料、講演料が挙げられます。

その明細を必ず確認するようにしましょう。

4.まとめ

今回は雑所得について簡単にご説明しましたが、いかがでしたか? 特に副業をしている方々は申告漏れに注意する必要があります。

最近では、副業を認める企業も増えてきたり、副業が当たり前の時代になりつつあります。

あるいは、仮想通貨の取引を始めた方など、雑所得に該当する所得を持つ方は増えています。


前述の通り、年間20万円以上の雑所得がある場合は、確定申告が必要です。

もし、申告しなかった場合は無申告加算税の対象となり、延滞税も課されます。

仮装・隠ぺい等による場合だと重加算税が課されてしまう可能性もあります。 自営業の方は、雑多で得た収入が雑収入になる場合は事業所得となるため、日々の帳簿付けが必要となります。

また、サラリーマンの方が副業で得た収入が雑所得になり、その所得も申告が必要なのか、そうでないのか見極める必要があります。

その判断は場合によって異なるため、不安な方は税理士などの専門家に相談することもお勧めです。


熊本創業融資相談室を運営する税理士法人ストラテジーでは、上記のようなご相談や、確定申告に関わるご相談事も受け付けております。

ぜひお気軽にお問合せください!



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