熊本創業融資相談室を運営する税理士法人ストラテジーでは、ご依頼いただいた顧問料や確定申告料の料金のお支払は、キャッシュレス(クレジットカード)対応可能です!
1.キャッシュレス事業によるポイント還元期間について
令和2年(2020年)の6月30日までとなります。
従いまして、令和元年度の確定申告を当社へご依頼・報酬のお支払いをクレジットカード決済されたお客様は、5%分のポイント還元がありますので、お客様にとってメリットがありますね。
5%のポイント還元方法については所有されているクレジットカードにより違うとのことです。
そのため、事前にご自身でご確認いただくと、より有効な決済手段が利用できるかもしれませんね。
※令和2年(2020年)7月1日に当該ポイント還元は終了しております。
2.利用できるクレジットカードの種類は?
以下のクレジットカードでの決済が可能です。
当社では決済手数料等は一切いただいておりません。
個人だけでなく、法人カードも対応可
個人様だけでなく、法人様でもご利用は可能です。
つまり、通常の顧問料や決算料等含め、クレジットカード決済でのお支払いが可能です。
3.キャッシュレス化は進んでいるものの、日本経済は…
もともとキャッシュレス事業は、日本でのキャッシュレス化を推進するために設けられた制度です。
さらに、消費税が令和1年10月に10%へ引き上げられたため(軽減税率を除く)、消費が落ち込まないようにと設けられたというのも一つの理由かと思います。
キャッシュレスのポイント還元登録事業者も徐々に増えている印象です。
ただ一方で、2019年12月13日に発表された「日銀短観景気判断指数」は、デフレ状態だった2013年3月の低い水準にまで落ち込んできているとのことです。
また、自動車販売は2016年6月以来、小売業は2014年12月以来という数年ぶりの落ち込みなのだそうです。
今回の調査はもちろん9月の駆け込み需要の影響もあるとは思いますが、これらを踏まえて考察すると「お金を使うのを控えている」ということですね。
先日、公務員のボーナスが前年に比べて下がったというニュースも出ていたので、来年に向けてお金に関しては暗いニュースが続いている印象です。
4.まとめ
熊本創業融資相談室を運営する税理士法人ストラテジーでは、キャッシュレス決済を導入しています。
令和1年の確定申告はポイント還元を利用して少しだけお得感がありました。
そして令和2年以降の確定申告でもポイント還元はない見込みではありますが、カード会社毎のポイント等は付与されますので決済方法としてご検討ください。
確定申告や法人申告でトピックになるのは、課税事業者の方々(消費税の申告が必要な方)の軽減税率に対応した適切な帳簿作成です。
わからない!進まない!といったことが起こらないよう、当社まで早い段階でご相談ください。
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